利用方法・料金
利用方法
介護保険の場合
- 訪問看護のことについて相談
- 介護保険の要支援、要介護認定を受けている場合
「要支援1~2」「要介護1~5」の認定を受けた方は「ケアマネジャー」に相談 - 要支援。要介護認定を受けていない場合
要介護申請を行って下さい。申請を行い、認定を受けた後に「ケアマネージャー」に相談 市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターなどに申請して下さい
- 介護保険の要支援、要介護認定を受けている場合
- ケアマネージャーが医師へ依頼
- 医師と訪問看護ステーションが連携をとり、医師から訪問看護指示書を発行
- 訪問看護サービスの開始
医療保険の場合
- かかりつけ医師に相談、もしくは訪問看護ステーションへ相談
- 医師と訪問看護ステーションが連携をとり、医師から訪問看護指示書を発行
- 訪問看護サービスの開始
料金
介護保険の場合
特別管理加算について、以下の状態にある利用者に加算
- 在宅悪性腫瘍患者指導管理を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態である利用者
- 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を超える褥瘡の状態等である利用者
なお、特別管理加算の対象となる方の、夜間の時間帯(22~6時)は1.5倍の料金となります。
- 1単位=10.42円で計算した場合の金額です。
- 1ヶ月の合計単位数での計算になるため、誤差が発生する場合もあります。
- その他の利用料金に関しては、消費税が加算された料金で、請求いたします。
- 限度額範囲内であれば、訪問回数の制限はありません。
- 訪問時間は1回につき90分未満(料金表参照)ですが、要望によっては90分以上も可能です。
- 利用料は保険適用となります。
- 公費となる場合もあります。
交通費、医療材料費等の利用負担があります。
【例】
1割負担の方が、60分の訪問看護を週に1回、リハビリを週に2回、1ヶ月(4週の場合)の利用料金の自己負担額の目安は?
初回加算(初回のみ):313円
看護体制強化加算(1回/月):209円
訪問看護費(4回/月):3,448 円
リハビリ(8回/月) :2,496 円
= 利用者の負担額合計 :6,466 円
1単位を10.42円とする場合詳しくは訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。
医療保険の場合
- 訪問回数は週3回を限度とします。急性憎悪など、厚生労働大臣が定める疾病等は、この限りではありません。
- 訪問時間は1回につき90分未満です。90分以上は別途追加料金が発生します。
- 利用料は保険適用となります。
- 公費となる場合もあります。交通費、医療材料費等の利用負担があります。
【例】
1割負担の方が、60分の訪問看護を週に1回1ヶ月(4週の場合)の利用料金の自己負担額の目安は?
訪問看護費(月初め):1,940 円
訪問看護費(3回/月):2,580 円
=利用者の負担額合計 :4,520 円
詳しくは訪問看護ステーションにお問い合わせ下さい。